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お知らせ

2014年02月15日

ローン媒介の「業として」とは?

貸金業法第2条第1項は、「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいうと定義しております。

では「業として行う」とは?
反復、継続の意思をもって行う」ことを指します。

では、1回だけローン媒介を行った場合は「業として行う」に該当するのでしょうか?
これについては、つぎのような判例があります。

昭和32年1月24日 最高裁判例
「貸金業たるには、反復、継続の意思を以て金銭の貸付またはその媒介をすれば足りるものであるから、かかる反復、継続の意思を以てした以上その貸付又は媒介がただ一回であってもこれを業としたものといわなければならない」

要は、反復、継続の意思があるか?が重要であって、1回でもその意思があれば貸金業登録が必要ということになります。

反復、継続の意思」は、あくまで「意思」という心の内面の問題です。

しかし、貸金業登録をしていないのに、ホームページなどで「銀行を紹介します」とか「銀行との条件交渉はお任せ下さい」などと、ローン媒介の宣伝や広告をしたり、明らかにローン媒介であるような内容を表示してれいれば、「(無登録で)業として、ローン媒介を行っている」ということを、積極的に自ら意思表示をしていることになります。

なかには「お客様の声」と題して、実際に無登録でローン媒介を行い、お客様の感謝の言葉などを表示している場合も見受けられます。

わざわざ、貸金業法違反をしていることを、自らのホームページで証明しているようなものです。

ローン媒介業務は、非常に多くの顧客の個人情報を取り扱います。

貸金業という法令を遵守できない業者が、顧客の個人情報や権利をきちんと守れるのでしょうか?

なお、貸金業登録をするには、「貸金業務取扱主任者」という国家資格を保有する者を置かなければなりません。

無登録で平然とローン媒介を行っている業者にはご注意下さい。

無報酬のローン媒介でも貸金業登録が必要か?

2014年02月15日

無報酬のローン媒介でも貸金業登録が必要か?

ローン媒介とは、法律用語では「金銭の貸借の媒介」と言います(貸金業法第2条)。

ローン媒介を行うには、貸金業登録が必要です(同第3条)。

では、報酬を貰わないボランティアでも、ローン媒介を行う場合は、貸金業登録は必要でしょうか?

例えば、弁護士法72条は、弁護士でないものが(一定の)法律事務を取り扱う場合、「報酬を得る目的」を要件としています。
ボランティアの無報酬なら弁護士登録は不要という意味です。

しかしローン媒介については、貸金業法には「報酬を得る目的」に限定した規定はありません。
したがって、報酬の有無にかかわらず、ローン媒介を行うには貸金業登録は必要となるのです。

本件は既に「貸金業取締法」の時代から最高裁(大法廷)で法的見解が確定しております。

★昭和29年11月24日 最高裁大法廷
「貸金業等の取締に関する法律二条一項にいう「貸金業」とは、反復継続の意思をもって金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り、必ずしも報酬若しくは利益を得る意思又はこれを得た事実を必要としないと解するを相当とする。」

ボランティアの無報酬でも、貸金業の登録なしでローン媒介業務を行えば、貸金業法違反になりますのでご注意下さい。

無登録営業は、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金またはこれらが併科されることとなります。
また、法人に対しては、1億円以下の罰金刑が科されることになります。

無報酬のローン媒介でも貸金業登録が必要か?

2014年01月29日

新制度スタートを飾る最後の上級診断士認定式

住宅ローン診断士の新資格制度の下で今年最初のイベントが2月22日に都内で行われます。

制度変更に伴う特例として、住宅ローン診断士協会が行う「上級診断士」認定式の最終の開催です。

旧制度でシニア資格を持たれていた方のうち、引き続き新制度下で協会のガイドライン・遵法的媒介ビジネスの推進役を努めていただける皆さんが対象ですから、「最後」の行事とはいいながら、新制度のスタートを飾る記念すべき日となるはず。アットホームな細やかな会場での意味深いイベントです。

《上級診断士登録講習》および《認定式》
2014年2月22日(土)15:00~18;00
元二会館(日本住宅ローン診断士協会の隣)

新制度スタートを飾る最後の上級診断士認定式

そろそろ梅が咲き始めました。写真は昨年2月、横浜市港北区の大倉山梅園。
池のほとりに咲く「しだれ紅」。

2014年01月28日

保険募集「金融庁新指針」でセミナー

「委任型保険募集人」の禁止規定が、1月16日、金融庁によって2015年3月末に登録募集人の報告義務を発令という形で導入され、保険代理店業界は、かつての貸金業界と同様、廃業が相次ぐ事態を迎えることが明らかとなりました。(金融庁発表

 突然の「金融庁『豹変』」に戸惑いの声も聞かれます。例えばこれを受けて、日本住宅ローン診断士協会(望月保秀代表理事)、日住検(日本住宅性能検査協会・大谷昭二理事長)、結心会(保険健全化推進機構 結心会・上野直昭会長)の三者は共催でセミナーを開催することで合意しました。近く公式に発表されます。

三者は、ショップ型の乗合代理店にとっては、むしろチャンスであり、ワンストップ型の総合金融相談センター、各種のサービス・物販センターとして多様な異業種コラボを展開する契機となりうると分析しています。

太陽光アドバイザー、保険代理店、住宅ローン診断士を対象にした共同セミナーは1年ぶり。関心のある方は、日取りだけ入れておいてください。下記の通りです。

3月5日(水)18:00~
文京シビックセンター4階ホール

大寒に入り、水仙が薫っています。そして間もなく立春。この企画は今から楽しみです。

保険募集「金融庁新指針」でセミナー

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