2014年04月30日
住宅ローン診断士補 検定試験
住宅ローン診断士補の受験資料(願書)の郵送による資料請求を開始しました。
試験日は、平成26年9月28日(日)です。
試験地は、札幌・仙台・東京・大阪・福岡の5会場を予定しております。
2014年04月30日
住宅ローン診断士補の受験資料(願書)の郵送による資料請求を開始しました。
試験日は、平成26年9月28日(日)です。
試験地は、札幌・仙台・東京・大阪・福岡の5会場を予定しております。
2014年04月26日
4月26日(土)9:30~16:30(計6時間)、住宅ローン診断士認定講習(東京)を実施しました。
新資格制度に移行してから第1回目の開催で、16名の方が受講され認定講習の修了証を交付致しました。
認定講習のカリキュラムは、JMPモデルの解説や銀行の住宅ローン審査基準を例に、実践で使える住宅ローン診断業務を重点的に講習する内容です。
6月は、大阪・東京・仙台の3ヵ所で認定講習を実施しますので、興味のある方、本業に活かせる方、受講資格をお持ちの方は、協会HPよりお申込みをお待ちしております。
また、住宅ローン診断士補の検定試験(9月28日)の試験概要と資料請求も開始致しましたので、そちらもご確認頂ければと思います。
2014年04月23日
住宅ローン診断士認定講習【大阪会場】の開催が決定しました。
日程は、6月5日(木)9:30~16:30です。
4/11(東京)、4/17(大阪)と2回に渡り、住宅建築コーディネーター協会との共催でセミナーを行い、当協会からは代表理事の私(望月)が講師を務めさせて頂きました。
セミナーでは【住宅ローン診断士とローン媒介ビジネス(JMPモデル)】という内容のお話をさせて頂きました。
特に、大阪では参加者からの反響が大きく、従来、【東京会場】のみとしていたものを、住宅建築コーディネーター協会様や関係者様のご協力を頂き、急遽、【大阪会場】を設定させて頂く運びとなりました。
(ありがとうございました)
建築業界や保険業界の方々が、住宅ローンに関する知識やノウハウを習得することにより、各社のビジネス展開に有利に働くという理解を持って頂けたことが、反響の大きな要因の一つではないかと思います。
また、資格取得後に【パートナー診断士制度】や【代理店制度】の展開まで検討される方もいらっしゃいました。
現在、札幌や仙台の方からも【地方会場】開催の要望も頂いており、順次、東京・大阪に続き、地方会場の準備を進めて参りたいと思います。
住宅ローン診断士の仲間を全国に増やし、ローン媒介ビジネスを広めて行きたいと思います。
2014年03月16日
これからの家づくりに必要な第三者パートナーの選び方
東京会場 平成26年4月11日(金)13:30~
大阪会場 平成26年4月17日(木)13:30~
詳しくは、こちら(PDF形式)
2014年02月22日
住宅ローン上級診断士登録講習・住宅ローン上級診断士首都圏地区認定式が2月22日都内で開催されました。
「こんなに良いことなのだからもっと広がるはず」こもごも思いを抱きながら多忙の中お集まりいだだいたみなさん。これから待ち望まれるクリーンビジネスのトップランナーになられることでしょう。
2014年02月15日
貸金業法第2条第1項は、「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいうと定義しております。
では「業として行う」とは?
「反復、継続の意思をもって行う」ことを指します。
では、1回だけローン媒介を行った場合は「業として行う」に該当するのでしょうか?
これについては、つぎのような判例があります。
昭和32年1月24日 最高裁判例
「貸金業たるには、反復、継続の意思を以て金銭の貸付またはその媒介をすれば足りるものであるから、かかる反復、継続の意思を以てした以上その貸付又は媒介がただ一回であってもこれを業としたものといわなければならない」
要は、反復、継続の意思があるか?が重要であって、1回でもその意思があれば貸金業登録が必要ということになります。
「反復、継続の意思」は、あくまで「意思」という心の内面の問題です。
しかし、貸金業登録をしていないのに、ホームページなどで「銀行を紹介します」とか「銀行との条件交渉はお任せ下さい」などと、ローン媒介の宣伝や広告をしたり、明らかにローン媒介であるような内容を表示してれいれば、「(無登録で)業として、ローン媒介を行っている」ということを、積極的に自ら意思表示をしていることになります。
なかには「お客様の声」と題して、実際に無登録でローン媒介を行い、お客様の感謝の言葉などを表示している場合も見受けられます。
わざわざ、貸金業法違反をしていることを、自らのホームページで証明しているようなものです。
ローン媒介業務は、非常に多くの顧客の個人情報を取り扱います。
貸金業という法令を遵守できない業者が、顧客の個人情報や権利をきちんと守れるのでしょうか?
なお、貸金業登録をするには、「貸金業務取扱主任者」という国家資格を保有する者を置かなければなりません。
無登録で平然とローン媒介を行っている業者にはご注意下さい。
2014年02月15日
ローン媒介とは、法律用語では「金銭の貸借の媒介」と言います(貸金業法第2条)。
ローン媒介を行うには、貸金業登録が必要です(同第3条)。
では、報酬を貰わないボランティアでも、ローン媒介を行う場合は、貸金業登録は必要でしょうか?
例えば、弁護士法72条は、弁護士でないものが(一定の)法律事務を取り扱う場合、「報酬を得る目的」を要件としています。
ボランティアの無報酬なら弁護士登録は不要という意味です。
しかしローン媒介については、貸金業法には「報酬を得る目的」に限定した規定はありません。
したがって、報酬の有無にかかわらず、ローン媒介を行うには貸金業登録は必要となるのです。
本件は既に「貸金業取締法」の時代から最高裁(大法廷)で法的見解が確定しております。
★昭和29年11月24日 最高裁大法廷
「貸金業等の取締に関する法律二条一項にいう「貸金業」とは、反復継続の意思をもって金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り、必ずしも報酬若しくは利益を得る意思又はこれを得た事実を必要としないと解するを相当とする。」
ボランティアの無報酬でも、貸金業の登録なしでローン媒介業務を行えば、貸金業法違反になりますのでご注意下さい。
無登録営業は、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金またはこれらが併科されることとなります。
また、法人に対しては、1億円以下の罰金刑が科されることになります。