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日本貸金業協会 「金銭の貸借の媒介」について

お知らせ

2016年09月15日

日本貸金業協会 「金銭の貸借の媒介」について

平成28年9月14日付、日本貸金業協会のホームページにて、貸金業法第2条に定める「金銭の貸借の媒介」について、と題する注意喚起文書が出ております。

金融庁の法令照会回答に基づき、ローンの仲介業務は貸金業登録が必要という点についてのお知らせです。

 

貸金業法第2条に定める「金銭の貸借の媒介」について

 

住宅ローンのコンサルティングと称して、無登録で住宅ローンの仲介を行っている法人や個人は全国に無数におります。

無登録営業は、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)です。

業界健全化の為、無登録業者を発見しましたら、情報提供頂ければと思います。

日本貸金業協会や関係当局と協力のうえ、対応を検討して行きたいと思います。