住宅ローン診断士資格が日本不動産仲裁機構ADRセンター(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)調停人候補者の基礎資格に認定されました。 | 住宅ローンの見直し・借り換え【日本住宅ローン診断士協会】

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お知らせ

住宅ローン診断士資格が日本不動産仲裁機構ADRセンター(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)調停人候補者の基礎資格に認定されました。

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【号外】 住宅ローン診断士資格が日本不動産仲裁機構(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)

により調停人候補者の基礎資格に認定されました!

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当協会が加盟する一般社団法人日本不動産仲裁機構が、平成29年3月15日に

法務大臣より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。

 

これに伴い、当協会の認定する住宅ローン診断士資格が、住宅ローンの分野に

おいて、日本不動産仲裁機構(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)により

調停人候補者の基礎資格に認定されました。

 

住宅ローン診断士の資格をお持ちの方は、日本不動産仲裁機構の主催する

調停人研修を受講することで、日本不動産仲裁機構が手続実施者として行う

法務大臣認証ADR(裁判外紛争解決手続)において、調停人となることができます。

 

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■□1.法務大臣認証ADR(裁判外紛争解決手続)とは

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本来、弁護士でない者が報酬を得て法的なトラブルに介入することは、

法律で禁止されています(弁護士法72条)。従って、これまでは業務上、

お客様からの相談や、現場調査などの依頼を受けた場合でも、トラブルの

内容自体に関わることは、弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがあり

ました。

 

日本不動産仲裁機構のADR調停人になることで、当該機構が実施する

ADR手続の中で、その専門分野の範囲においては、合法的にトラブル

解決まで実施できるようになります。

 

ADR調停人になると、住宅ローン診断士の皆さまは、日本不動産仲裁機構が

実施するADR手続において、ADR調停人として、当該機構の報酬規程に

基づく所定の報酬を受け取ることができます。

また、和解が成立した場合には、同規程に基づき、「和解成立に係る報酬」

も受け取ることができます。

 

今回の認証によって、住宅ローン診断士資格に対する社会的な信頼性が

なお一層向上し、また、今後の皆さまの活躍の幅がさらに広がりますことを、

当協会としても大いに期待しております。

 

 

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■□2.第1期 調停人研修のご案内
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指定教育機関である、株式会社東京リーガルマインド様におきまして、

下記のとおり、研修が実施されます。

 

(1)研修内容

① 法的知識に関する研修 <7.5時間 (通信受講)>

② 面談技法及び調停技法に関する理論的研修 <5.0時間 (通信受講)>

③ 面談技法及び調停技法に関する実践的研修 <5.0時間 (集合研修)>

④ 倫理、活動に関する研修 <2.5時間 (通信受講)>

 

(2)集合研修(研修③)の実施日時・場所

<生クラス>

日時:2017年5月23日(火)11時~17時

場所:LEC水道橋本校 (東京都千代田区)

 

<ビデオクラス>

日時:2017年7月17日(月・祝)11時~17時

2017年8月11日(金・祝)11時~17時

場所:全国のLEC各本校

 

(3)研修費用

59,400円(税込)

 

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■□3.詳細・お申込みについて
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<資料>

◆「調停人基礎資格認定のお知らせ」( ↓ PDF遷移リンク)

    

<お申込み>

◆「調停人募集のご案内」(一般社団法人日本不動産仲裁機構)

→ http://jha-adr.org/apply_adr/

 

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■□4.お問合せ
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<LECコールセンター> (ADR研修 受付係)

0570-064-464 ([平日]9:30~20:00 [土曜・祝日] 10:00~19:00 [日曜] 10:00~18:00)

※平日は、コールセンターの営業を9時30分より開始します。

※通話料はお客様ご負担となります。

※固定電話・携帯電話共通(PHS・IP電話からはご利用できません)。


2017年05月24日