「金銭の貸借の媒介」に関する金融庁の見解
平成27年12月1日、金融庁(監督局総務課金融会社室長)より、貸金業法第2条第1項に規定する「金銭の貸借の媒介」に関し、一般法令照会に対する回答として見解を示しました。
【金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)】
銀行法や保険業法では、金融庁は「媒介」に関する監督指針を書面で示しておりました。
しかし、貸金業法の「金銭の貸借の媒介」に関する指針やガイドラインは書面では公開されておりませんでした。
無登録で金銭の貸借の媒介(ローン仲介)を行っている法人・個人への取り締まりや摘発が強化されると思われます。
合法的に、ローン仲介を業として行いたい方は、住宅ローン診断士を取得し、協会推奨の貸金業代理店制度をご利用ください。
2015年12月07日