
2010.08.10
会員各位
さて先日、ご案内をせさせていただきました「契約社員の報告義務について【貸金業法】」につきまして、多くの会員様よりお問い合わせをいただきました。
当方の説明不足から、誤解を招き、ご心配をおかけしましたこと心よりお詫びし、補足説明をさせていただきます。ご確認の上ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。
記
1、CMP資格取得時に「契約社員契約書」を締結された方々は支援センターの「従業者」として管轄行政庁に報告を致しますが、報告致しますのは該当者の人数のみで、名簿については開示せず当社で保管を致します。
2、支援センターの「従業者」として管轄行政庁に報告を致しましても、他の業法との競合することはございません。
3、支援センターの「従業者」として管轄行政庁に報告を致しましても、当人の住宅ローンが貸し出されない等というようなことはございません。このような話をお耳にされまして、事実とは異なりますのでお聞き流しください。
以上
MP支援センター 事務局 三浦
記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。