2014年02月15日
無報酬のローン媒介でも貸金業登録が必要か?
ローン媒介とは、法律用語では「金銭の貸借の媒介」と言います(貸金業法第2条)。
ローン媒介を行うには、貸金業登録が必要です(同第3条)。
では、報酬を貰わないボランティアでも、ローン媒介を行う場合は、貸金業登録は必要でしょうか?
例えば、弁護士法72条は、弁護士でないものが(一定の)法律事務を取り扱う場合、「報酬を得る目的」を要件としています。
ボランティアの無報酬なら弁護士登録は不要という意味です。
しかしローン媒介については、貸金業法には「報酬を得る目的」に限定した規定はありません。
したがって、報酬の有無にかかわらず、ローン媒介を行うには貸金業登録は必要となるのです。
本件は既に「貸金業取締法」の時代から最高裁(大法廷)で法的見解が確定しております。
★昭和29年11月24日 最高裁大法廷
「貸金業等の取締に関する法律二条一項にいう「貸金業」とは、反復継続の意思をもって金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り、必ずしも報酬若しくは利益を得る意思又はこれを得た事実を必要としないと解するを相当とする。」
ボランティアの無報酬でも、貸金業の登録なしでローン媒介業務を行えば、貸金業法違反になりますのでご注意下さい。
無登録営業は、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金またはこれらが併科されることとなります。
また、法人に対しては、1億円以下の罰金刑が科されることになります。