住宅ローン媒介委託スキームは貸金業法違反のリスク!!~令和7年1月31日金融庁法令照会回答より~ | 住宅ローンの見直し・借り換え【日本住宅ローン診断士協会】

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住宅ローン媒介委託スキームは貸金業法違反のリスク!!~令和7年1月31日金融庁法令照会回答より~

令和7年1月31日金融庁(総合政策局リスク分析総括課貸金業室長)より、貸金業法第2条第1項ただし書き第3号に規定対する解釈に関し、一般法令照会に対する回答として見解を示しました。

【金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続き(回答書)】

照会書 https://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/03a.pdf
回答書 https://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/03b.pdf

この条項適用の一例を挙げると、宅建業者等が付随して行う住宅ローンのあっせん(金銭の貸借の媒介)は貸金業登録をせずに行えると解されています。住宅ローンコンサルタントなどと称した業者は、この条項をよりどころとして「宅建業者等と絡めば貸金業登録無しで住宅ローンのあっせんは出来る」と解釈して行っている者がかなりの数います。今回の法令照会は、この住宅ローンあっせん業務を、貸金業登録の無い第三者に委託することの可否について照会したものです。
金融庁は明確に『貸金業法第2条第1項第3号の規定は、「物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を 業とする者」について規定されているものであり、同者から委任等を受けた第三者につ いては適用されない。』と言明しています。

以上のとおりで、本件受託者のように貸金業登録を持たずに住宅ローンのあっせん業務を受託して行うことは、たとえそれが、3号が適用される本件委託者(宅建業者等)からの受託であっても、今後、監督官庁より貸金業法違反に問われるリスクがあることが明確になりました。
よって、本件受託者の立場で住宅ローンのあっせん業務をなさっている皆様には、すぐにでも、貸金業登録をしていただくか、登録をしないのであれば、同業務を一旦中止していた
だきたいと思います。
また、1月31日付金融庁回答を前提とすれば、本件委託者の皆様も、無登録営業に加
担したということで、貸金業法違反の共犯(幇助犯)として、本件受託者とともに罰則(貸
金業法47条2号、同法11条1項)を受け得る立場ですので、無登録業者への委託は、
厳に控えていただきたいと思います。

詳しくは こちら です。


2025年06月10日