お知らせ | 住宅ローンの見直し・借り換え【日本住宅ローン診断士協会】

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お知らせ

2018年08月08日

夏季休暇のお知らせ

当協会の夏季休暇は以下の通りです。

8月11日(土)~8月19日(日)

上記期間中にお問い合わせ頂いたお客様及び会員様への対応は、誠に申し訳ございませんが、8月20日以降のご連絡とさせて頂きます。

2018年03月23日

ADRに関する新聞広告(日本不動産仲裁機構)

住宅新報社発行の新聞に、啓蒙活動の一環として一般社団法人日本不動産仲裁機構が新聞広告を出しましたので、お知らせ致します。

ADRとは、公正・中立な第三者(調停人)を交えた、当事者の自由な話し合いにより、裁判によらず紛争の柔軟な解決を目指す機関です。

 

ADR機関となるには、法務大臣の認証が必要です。

一般社団法人日本不動産仲裁機構は、不動産にかかわる裁判外での紛争解決を図る目的に設立された法人で、法務大臣の認証を受けたADR機関です。

 

調停人になるには一定の資格要件(基礎資格の取得)と、指定の研修が義務付けられております。

当協会が主催する「住宅ローン診断士」はこの調停人資格を取得する為の基礎資格として、不動産仲裁機構より指定を受けております。

住宅ローン診断士を取得した後、この調停人資格を取得することで、住宅ローンに関する紛争解決に携わることができるようになります。

2018年03月14日

ヤミブローカー撲滅キャンペーン実施のお知らせ

ヤミブローカー撲滅キャンペーン実施のお知らせ

 

国内において、ローン媒介業務を行う場合、貸金業の登録がなければ事業を営むことはできないにも関わらず、無登録業者が全国に多数見受けられます(無登録営業は10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金または併科、法人の場合は1億円以下の罰金)

無登録業者はお客様に交付すべき各種法定書面、法定帳簿の整備、貸金業務取扱主任者の設置はおろか個人情報の管理に関しても徹底されているとは思えません。これら無登録業者を放置していた場合、ローン媒介市場の健全な発展は望めません。

 

当協会は、法令を遵守した住宅ローンプランニングの担い手である住宅ローン診断士を養成する資格認定団体です。現在、住宅ローン診断士認定講習の受講修了累計数は1,000名を超え、多くの有資格者が貸金業代理店制度のモデルを活用し、全国で適法にローン媒介事業を展開しております。

 

現在、日本貸金業協会において、金融庁の「貸金業者向け総合的な監督指針-無登録業者への対応」に基づき、正規の貸金業者の利益を守り、消費者保護を強化する目的で無登録業者撲滅の為に「ヤミ金撲滅キャンペーン」を実施しております。それら業界動向を踏まえ、この度、当協会においても、健全なローン媒介市場を確立する為、「ヤミブローカー撲滅キャンペーン」を実施することを決定しました。なお、当協会は貸金業に関し管理監督する権限はなく、本キャンペーンはあくまで業界の健全化の為の啓蒙活動の一環として実施するものです。

 

具体的には、当協会員から無登録営業の疑いがあるとの通報があった事業者や、当協会が調査した結果、無登録営業の疑いがある事業者を対象に、当協会のWEBサイトにおいて、「貸金業登録のないローン媒介業者リスト」に事業者名等を登録し、取引先・消費者・金融機関に対し注意喚起を促す目的で、一般に幅広く公開する措置をとることとし、登録した事業者情報に関しては、監督官庁及び関係団体等へ情報を提供します。

以上

2018年03月09日

住宅新報社「ADRの現場から」コラム執筆

住宅新報という週刊の新聞(2月13号)で連載中のADRの現場からというコーナーで、当協会代表がコラムを執筆しました。

テーマは「離婚の財産分与の際の住宅ローンの問題」に関する内容です。

住宅ローンの借り入れ、借り換えを活用して、住宅ローンの名義を1本化することで、離婚協議をスムーズに進めることができるという内容です。ADRをうまく活用することで、協議中に住宅ローンの問題を解決しておくことは、後々のトラブル防止にも繋がります。

 

住宅ローン診断士は、一般的な住宅ローンの借り入れや借り換えに関するコンサルティングスキルは当然に求められますが、このような例外案件の対応に関しても専門家として求められる場合があります。

 

2017年12月28日

年末年始休業のお知らせ(12/29~1/4)

年末年始の休業期間についてお知らせ致します。

休業期間:平成29年12月29日(金)から平成30年1月4日(木)

ホームページからのお問い合わせにつきましても、平成30年1月5日以降、順次対応させて頂きます。
一般社団法人日本住宅ローン診断士協会