2018年03月23日
住宅新報社発行の新聞に、啓蒙活動の一環として一般社団法人日本不動産仲裁機構が新聞広告を出しましたので、お知らせ致します。
ADRとは、公正・中立な第三者(調停人)を交えた、当事者の自由な話し合いにより、裁判によらず紛争の柔軟な解決を目指す機関です。
ADR機関となるには、法務大臣の認証が必要です。
一般社団法人日本不動産仲裁機構は、不動産にかかわる裁判外での紛争解決を図る目的に設立された法人で、法務大臣の認証を受けたADR機関です。
調停人になるには一定の資格要件(基礎資格の取得)と、指定の研修が義務付けられております。
当協会が主催する「住宅ローン診断士」はこの調停人資格を取得する為の基礎資格として、不動産仲裁機構より指定を受けております。
住宅ローン診断士を取得した後、この調停人資格を取得することで、住宅ローンに関する紛争解決に携わることができるようになります。
2017年05月24日
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【号外】 住宅ローン診断士資格が日本不動産仲裁機構(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)
により調停人候補者の基礎資格に認定されました!
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当協会が加盟する一般社団法人日本不動産仲裁機構が、平成29年3月15日に
法務大臣より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。
これに伴い、当協会の認定する住宅ローン診断士資格が、住宅ローンの分野に
おいて、日本不動産仲裁機構(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)により
調停人候補者の基礎資格に認定されました。
住宅ローン診断士の資格をお持ちの方は、日本不動産仲裁機構の主催する
調停人研修を受講することで、日本不動産仲裁機構が手続実施者として行う
法務大臣認証ADR(裁判外紛争解決手続)において、調停人となることができます。
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■□1.法務大臣認証ADR(裁判外紛争解決手続)とは
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本来、弁護士でない者が報酬を得て法的なトラブルに介入することは、
法律で禁止されています(弁護士法72条)。従って、これまでは業務上、
お客様からの相談や、現場調査などの依頼を受けた場合でも、トラブルの
内容自体に関わることは、弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがあり
ました。
日本不動産仲裁機構のADR調停人になることで、当該機構が実施する
ADR手続の中で、その専門分野の範囲においては、合法的にトラブル
解決まで実施できるようになります。
ADR調停人になると、住宅ローン診断士の皆さまは、日本不動産仲裁機構が
実施するADR手続において、ADR調停人として、当該機構の報酬規程に
基づく所定の報酬を受け取ることができます。
また、和解が成立した場合には、同規程に基づき、「和解成立に係る報酬」
も受け取ることができます。
今回の認証によって、住宅ローン診断士資格に対する社会的な信頼性が
なお一層向上し、また、今後の皆さまの活躍の幅がさらに広がりますことを、
当協会としても大いに期待しております。
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■□2.第1期 調停人研修のご案内
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指定教育機関である、株式会社東京リーガルマインド様におきまして、
下記のとおり、研修が実施されます。
(1)研修内容
① 法的知識に関する研修 <7.5時間 (通信受講)>
② 面談技法及び調停技法に関する理論的研修 <5.0時間 (通信受講)>
③ 面談技法及び調停技法に関する実践的研修 <5.0時間 (集合研修)>
④ 倫理、活動に関する研修 <2.5時間 (通信受講)>
(2)集合研修(研修③)の実施日時・場所
<生クラス>
日時:2017年5月23日(火)11時~17時
場所:LEC水道橋本校 (東京都千代田区)
<ビデオクラス>
日時:2017年7月17日(月・祝)11時~17時
2017年8月11日(金・祝)11時~17時
場所:全国のLEC各本校
(3)研修費用
59,400円(税込)
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■□3.詳細・お申込みについて
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<資料>
◆「調停人基礎資格認定のお知らせ」( ↓ PDF遷移リンク)
<お申込み>
◆「調停人募集のご案内」(一般社団法人日本不動産仲裁機構)
→ http://jha-adr.org/apply_adr/
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■□4.お問合せ
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<LECコールセンター> (ADR研修 受付係)
0570-064-464 ([平日]9:30~20:00 [土曜・祝日] 10:00~19:00 [日曜] 10:00~18:00)
※平日は、コールセンターの営業を9時30分より開始します。
※通話料はお客様ご負担となります。
※固定電話・携帯電話共通(PHS・IP電話からはご利用できません)。