ローン媒介の「業として」とは?
貸金業法第2条第1項は、「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいうと定義しております。
では「業として行う」とは?
「反復、継続の意思をもって行う」ことを指します。
では、1回だけローン媒介を行った場合は「業として行う」に該当するのでしょうか?
これについては、つぎのような判例があります。
昭和32年1月24日 最高裁判例
「貸金業たるには、反復、継続の意思を以て金銭の貸付またはその媒介をすれば足りるものであるから、かかる反復、継続の意思を以てした以上その貸付又は媒介がただ一回であってもこれを業としたものといわなければならない」
要は、反復、継続の意思があるか?が重要であって、1回でもその意思があれば貸金業登録が必要ということになります。
「反復、継続の意思」は、あくまで「意思」という心の内面の問題です。
しかし、貸金業登録をしていないのに、ホームページなどで「銀行を紹介します」とか「銀行との条件交渉はお任せ下さい」などと、ローン媒介の宣伝や広告をしたり、明らかにローン媒介であるような内容を表示してれいれば、「(無登録で)業として、ローン媒介を行っている」ということを、積極的に自ら意思表示をしていることになります。
なかには「お客様の声」と題して、実際に無登録でローン媒介を行い、お客様の感謝の言葉などを表示している場合も見受けられます。
わざわざ、貸金業法違反をしていることを、自らのホームページで証明しているようなものです。
ローン媒介業務は、非常に多くの顧客の個人情報を取り扱います。
貸金業という法令を遵守できない業者が、顧客の個人情報や権利をきちんと守れるのでしょうか?
なお、貸金業登録をするには、「貸金業務取扱主任者」という国家資格を保有する者を置かなければなりません。
無登録で平然とローン媒介を行っている業者にはご注意下さい。
2014年02月15日